中P連会則・細則

中野区立中学校PTA連合会 会 則

第1条  本会は中野区立中学校PTA連合会(中P連)と称する。

第2条  本会は事務所を中P連会長在任校に置く。

第3条  本会は中野区に設置された区立中学校PTA(単位PTA)相互の親睦を図
     り、連携を密にし、区立中学校振興のため協力することを目的とする。

第4条  本会は中野区立中学校の各PTA会員をもって組織する。

第5条  本会の会議は次の通りとする。

 1.総会は、本会の最高議決機関であり、単位PTA代表者5名(内会長、校長を含
   む)をもって構成される。
 2.執行部会は、この会の会長、副会長をもって構成し、外部機関・団体との調整を
   行い中P連の円滑な運営について協議する。
 3.役員会は、この会の役員をもって構成し、総会で決定承認された事項の処理、緊
   急必要な会務の処理にあたる。
 4.会長会は、単位PTA会長及び代表校長をもって構成し、単位PTA間の情報交
   換、ワーキングチームおよびワーキンググループの総合調整、その他緊急必要な
   事項について協議する。
 5.ワーキングチームおよびワーキンググループはは単位PTA会長をもって構成
   し、この会の事業達成のために必要な会議等を招集し、実施の任にあたる。
   詳細は細則に記す。

第6条  本会に次の役員と会計監査を置く。

 ・会 長1名          会議を招集し、会務を統轄する。
 ・副会長3名(内1名は校長)  会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職
                務を代行する。
 ・会計2名           本会の会計事務を行う。
 ・会計監査2名(内1名は校長) 本会の会計を監査する。

第7条  役員は各単位PTA会長の(代表校長については各学校長)互選により決定
     し、総会の承認を受ける。その任期は一会計年度とする。
     但し再任は妨げない。

第8条  本会に事務局を置く。事務局は会長が委嘱する。事務局は会長の意を受けて
     会務にあたる。

第9条  本会に相談役と顧問を置くことができる。

第10条 会の会費は、各単位PTAの分担金により運営する。但し、必要ある場合は
     臨時徴収できる。分担金の額は細則に定める。

第11条 本会の会計は4月1日より翌年3月31日までとする。

第12条 本会の会則の改訂は、会長会にはかり、総会の承認を受けなければならな
     い。

第13条 この会の細則については、会長会において審議決定するものとする。

附 則 本会則は令和3年5月13日から適用する。

昭和35年9月13日 改正
昭和37年6月19日 改正
昭和48年6月25日 改正
昭和49年6月17日 改正
昭和52年6月 7日 改正
昭和59年6月 2日 改正
昭和63年6月 4日 改正
平成 元年5月28日 改正
平成10年5月29日 改正
平成20年5月19日 改正
平成22年5月18日 改正
平成23年5月28日 改正
平成24年5月25日 改正
平成26年5月22日 改正
令和3年5月13日 改正

中野区立中学校PTA連合会 細 則

第1条  この会の会費は、各単位PTA年間300円×会員数(世帯数)とする。

第2条  この会に区立中学校の教育環境の整備および子どもたちの学力および学習意
     欲の向上、体力の向上、心身の健康の保持に寄与すると共に、各単位PTA
     の会員相互の交流促進と会員意識の高揚を図ることを目的として、以下の3
     つのワーキングチーム(以下:WT と称す)と3つのワーキンググループ
     (以下:WG と称す)を組織し、活動を行うものとする。
     また、この他に特別な案件がある場合は必要に応じて特別委員会等を設置し
     活動する。それぞれの選出人数、活動等の詳細は内規にて定める。
     1.改善要望書ワーキングチーム(9名)
     2.合同進路相談会ワーキングチーム(9名)
     3.中 P 連だよりワーキングチーム(9名)
     4.各種研修会ワーキンググループ(2名)
     5.スポーツ大会ワーキンググループ(2名)
     6.ホームページワーキンググループ(2名)
     7.特別委員会(9名)

第2条2 上記以外で新たに WT または WG を設置する場合は、会長会において決定
     するものとし、次年度の総会で報告し、必要に応じて細則および内規の改訂
     を行うものとする。

第3条  この会に特に功労があった者に対して感謝状を贈呈することができる。

第4条  この会の相談役、顧問は会長が任免する。

第5条  事務局の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第6条  相談役、顧問の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

第7条  校長1名以外の会計監査の選任については、会の特殊性を鑑み、かつて会員
資格を有した者も該当するものとし、任期は一会計年度とする。

第8条  この会に携わる者の慶弔については、執行部一任とする。

第9条   ソーシャルメディアポリシーについて
     連合会及び会員各位のより良いコミュニケーションを実現するため、
     SNS 等による以下のような行為は控えるものとする。
     行為が以下のいずれかに該当する場合、本会から離脱するよう勧告す
     ることがある。

     ( 1 ) 本会役員の承諾なく、第三者の個人情報を特定、開示、漏洩する行為

     ( 2 ) 本会、その他の第三者に損害を与える行為

     ( 3 ) 情報を改ざんする行為

     ( 4 ) 営利を目的とする行為

     ( 5 ) 本会、その他の第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為

     ( 6 ) 本会、その他の第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけ
       る行為

     ( 7 ) 公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を提供する行為

     ( 8 ) 選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する行為

     ( 9 ) 本会の運営を妨げる行為

     (10) 利用する各 SNS 運営会社の定める不正行為に該当する行為

     (11) その他当会が不適切と判断する行為

附 則 本会細則は令和3年5月13日より適用する。